2011年08月26日
10/31〆 平成23年度国際ボランティア貯金 配布申請公募
平成23年度国際ボランティア貯金寄附金の配分申請の公募を開始します。
今からちょうど20 年前の平成3年に創設された国際ボランティア貯金は、平成
19年9月末をもって廃止されましたが、その寄附金残高約21億円は、独立行
政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構が承継し、国内の海外援助団体への
配分を続けて参りました。
さて、今回の配分ですが、海外の事業実施地の方々を研修目的で日本に招聘
するための費用の一部を新たに配分対象としました。
皆様からのご応募、お待ちしております。
★詳しくはこちらをご覧ください↓★
http://www.yuchokampo.go.jp/yucho/new-volpost/apply_h23.html
○対象団体:
次の要件すべてを満たす団体を対象としています。
① 日本国内に事務所を置き、かつ、代表者が定められ、意思決定及び活動の
責任の所在が明確な団体であること。
② 海外援助に関する事業を実施する、営利を目的としない民間の団体である
こと。
③ 適正な会計処理が行われていること。
④ 他の援助団体に対して、助成を行っていないこと。
⑤ 過去の事業実施に当たって、重大な問題がなかったこと。
⑥ 郵便、電話及び電子メールにて円滑に連絡が取れること。(注)
⑦ 団体のウェブサイトを持ち、直近の活動状況を発信していること。
(注)団体名、代表者名、登録印鑑、団体所在地、電話番号、電子メールアドレス、
団体の規約などが、申請書提出後に変更となった場合は、速やかにご連絡
願います。
○対象事業:
次の要件すべてを満たす事業を対象としています。1団体につき1事業に限ります。
① 事業対象地の状況や住民のニーズを十分把握し、BHN (basic human needs:
基礎生活分野)を充足させる事業であること。
② 申請団体が主体となって計画・実施する事業であること。
③ 申請時点で事業計画が明確になっていること。
④ 申請団体が日本から派遣した専門家又はスタッフが、事業対象地にて、14日
間以上にわたって現地の人々と直接顔を合わせ、協力して活動を展開する必
要性が高い事業内容であること。
⑤ 事業対象地の住民に対して申請団体が指導、技術・ノウハウ移転又は医療行
為を行い、かつ、住民の自立を支援する事業内容であること。
⑥ 事業が平成24年4月1日から9月1日までの間に開始され、平成25年3月までに
完了し、平成25年4月15日までに完了報告書を提出できること。
⑦ 継続して配分を受けている事業の場合、5回目までであること。
⑧ 活動内容に政治的又は宗教的行為(類似行為を含む)が含まれていないこと。
⑨ 国や地方公共団体などの公的な機関に重複して助成を申請していないこと。
⑩ 事業対象地の政府と十分な調整を行っていること。
⑪ 申請時点で、外務省が発表している渡航情報(危険情報)において、事業対象
地及び周辺地に「退避に関する情報」が発出されておらず、かつ、申請団体が
行う活動について安全が十分確保され得ること。
※上記の要件すべてを満たす申請が多数の場合、①③⑤⑩の要件の充足度を総
合評価して配分対象の絞り込みを行います。
○応募締切:2011年10月31日(月)(当日消印有効)
※その他詳細についてはホームページでご確認ください。
<提出・お問い合わせ先>
独立行政法人 郵便貯金・簡易生命保険管理機構
貯金部財務課 国際ボランティア貯金担当
〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-1-8 虎ノ門4 丁目MT ビル5F
TEL:03-5472-7105 E-MAIL:
今からちょうど20 年前の平成3年に創設された国際ボランティア貯金は、平成
19年9月末をもって廃止されましたが、その寄附金残高約21億円は、独立行
政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構が承継し、国内の海外援助団体への
配分を続けて参りました。
さて、今回の配分ですが、海外の事業実施地の方々を研修目的で日本に招聘
するための費用の一部を新たに配分対象としました。
皆様からのご応募、お待ちしております。
★詳しくはこちらをご覧ください↓★
http://www.yuchokampo.go.jp/yucho/new-volpost/apply_h23.html
○対象団体:
次の要件すべてを満たす団体を対象としています。
① 日本国内に事務所を置き、かつ、代表者が定められ、意思決定及び活動の
責任の所在が明確な団体であること。
② 海外援助に関する事業を実施する、営利を目的としない民間の団体である
こと。
③ 適正な会計処理が行われていること。
④ 他の援助団体に対して、助成を行っていないこと。
⑤ 過去の事業実施に当たって、重大な問題がなかったこと。
⑥ 郵便、電話及び電子メールにて円滑に連絡が取れること。(注)
⑦ 団体のウェブサイトを持ち、直近の活動状況を発信していること。
(注)団体名、代表者名、登録印鑑、団体所在地、電話番号、電子メールアドレス、
団体の規約などが、申請書提出後に変更となった場合は、速やかにご連絡
願います。
○対象事業:
次の要件すべてを満たす事業を対象としています。1団体につき1事業に限ります。
① 事業対象地の状況や住民のニーズを十分把握し、BHN (basic human needs:
基礎生活分野)を充足させる事業であること。
② 申請団体が主体となって計画・実施する事業であること。
③ 申請時点で事業計画が明確になっていること。
④ 申請団体が日本から派遣した専門家又はスタッフが、事業対象地にて、14日
間以上にわたって現地の人々と直接顔を合わせ、協力して活動を展開する必
要性が高い事業内容であること。
⑤ 事業対象地の住民に対して申請団体が指導、技術・ノウハウ移転又は医療行
為を行い、かつ、住民の自立を支援する事業内容であること。
⑥ 事業が平成24年4月1日から9月1日までの間に開始され、平成25年3月までに
完了し、平成25年4月15日までに完了報告書を提出できること。
⑦ 継続して配分を受けている事業の場合、5回目までであること。
⑧ 活動内容に政治的又は宗教的行為(類似行為を含む)が含まれていないこと。
⑨ 国や地方公共団体などの公的な機関に重複して助成を申請していないこと。
⑩ 事業対象地の政府と十分な調整を行っていること。
⑪ 申請時点で、外務省が発表している渡航情報(危険情報)において、事業対象
地及び周辺地に「退避に関する情報」が発出されておらず、かつ、申請団体が
行う活動について安全が十分確保され得ること。
※上記の要件すべてを満たす申請が多数の場合、①③⑤⑩の要件の充足度を総
合評価して配分対象の絞り込みを行います。
○応募締切:2011年10月31日(月)(当日消印有効)
※その他詳細についてはホームページでご確認ください。
<提出・お問い合わせ先>
独立行政法人 郵便貯金・簡易生命保険管理機構
貯金部財務課 国際ボランティア貯金担当
〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-1-8 虎ノ門4 丁目MT ビル5F
TEL:03-5472-7105 E-MAIL:
Posted by 淡海ネットワークセンター at 09:19
│助成金情報