昨日、「NPO法人のための登記ミニ講座」を開催しました。
少人数講座ということで6名のみなさまにご参加いただきました。
みなさん福祉系の団体の方々で、中には労務手続きや登記などは専門の方にお任せしているところもありました。
本日の講師:青谷政明さん(司法書士)は、大津地方法務局高島出張所長を歴任後退職され、現在は司法書士事務所を開いていらっしゃいます。
青谷さんは、参加者や私たち職員にもわかりやすくご説明いただき、質問がしやすい雰囲気をつくってくれました。
内容は、「役員変更登記、資産総額変更登記」についてです。
役員変更については、多くの団体が任期を2年にしていると思いますので、2年に1回は変更登記が必要になります。
資産総額については、たとえ赤字でも「債務超過額」を記載しないといけないことになっていますので、まったく資産がないという団体でない限り、毎年登記が必要となります。
役員変更登記については、いつからいつまで任期があるのか把握しておくことが大切だそうです。
お話しの中で、役員任期の伸長規定ができた経緯をお聞きしました。
元々は「権利義務」=辞任しても後任が決まるまでは前任者が責任を負うが、任期が伸びるわけではなかったようです。
どういった経緯でこの伸長規定がつくられたのかをお聞きすると、理解が深まります。
ご参加いただきましたみなさま、ありがとうございました。
淡海ネットワークセンターでは、年度末に向けて様々な講座・セミナーを開催する予定です。
ご興味のある講座がありましたら、ぜひご参加いただけますよう、よろしくお願いいたします。