3/6〆 伝統音楽普及促進支援事業

淡海ネットワークセンター

2015年02月19日 10:32

三味線音楽や筝曲などの我が国で古くから人々に親しまれてきた伝統音楽は,今や継承することが困難な状況になっています。

このため,次代を担う子供たちが,学校の授業の中で伝統音楽に触れ,将来の伝承者や理解者に育っていく環境を醸成していくことが必要です。

学習指導要領の改訂により,音楽の授業で扱う伝統音楽が充実されたことを契機に,学校教育において伝統音楽を効果的に扱うために,実演家,教員,さらには支える人たち(調整者)が協働して,伝統音楽の素晴らしさを子供たちに教えていく仕組みが形成されることを目指しています。

○対象とする伝統音楽:
本事業において、対象とする伝統音楽は、専従実演家によって随時公開される我が国の次のものとします。
・琵琶楽、尺八、箏曲、三味線音楽(歌い物、浄瑠璃)、能楽(謡、囃子)、その他(江戸時代以前に様式が定まり現在まで継承されているもの)

○支援事業:
伝統音楽の実演家団体等が取り組む三つの事業を支援します。
●合同研究事業:
 楽器演奏及び歌唱を学校の授業で教えるために必要な指導方法について,実演家,教員等が合同で行う研究会,講習会,成果発表会

●コーディネーター支援事業:
 学校の授業で行う場合に必要となる外部講師との調整,諸準備等を実質的に行う調整者(コーディネーター)を育成するための研修会

●教材作成事業:
 学校の授業で使用する参考書、教則本等を作成するために行う検討会及び作成

○対象とする団体:
伝統音楽の実演家を構成員とする団体、伝統音楽の普及に関する事業を行っている文化芸術の振興を目的とした団体(以下「実施団体」という)で、次のいずれかに該当するものとします。
(1)一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人
(2)特定非営利活動法人
(3)法人格は有しないが、以下の要件をすべて充たしている団体
 ① 定款、寄付行為又はこれらに類する規約等を有すること
 ② 団体等の意志を決定し、執行する組織が確立していること
 ③ 自ら経理し、監査する等の会計組織を有すること
 ④ 団体活動の本拠としての事務所を有すること

○事業実施期間:
本事業の委託期間は、文化庁との委託契約書の締結日(6月以降を予定)から平成28年3月31日までの間で、事業が適切に実施できる期間とします。
国の委託契約は、委託契約書を締結(委託契約書に契約の当事者双方が押印)したときに確定することとなりますので、申請事業が採択されたとしても委託契約書締結後でなければ事業に着手できないことに十分留意してください。

○支援対象経費及び支援金額:
(1)支援金額は本事業予算の範囲内で算定するため、要望額をすべて充たすとは限りませんので、あらかじめご了承ください。
(2)支援対象経費は、事業に直接必要とする経費とし、経費によっては単価等の制限を設けています。
(3)文化庁は、実施団体との間で委託契約を締結し、事業完了後に当該契約に基づいて精算し、契約金額を上限として支払うものとします。
(4)申請書類の実施計画書の予算書に計上されている経費が支援の対象となる経費となります。予算書に計上されていない経費は支援の対象となりませんので、実施可能な事業計画を十分検討の上、作成してください。

○提出締切:2015年3月6日(金)※必着

★詳しくはこちらをご覧ください↓★
http://www.bunka.go.jp/bunkazai/dentoongaku/index.html

<お問合わせ先>
文化庁文化財部伝統文化課 振興係
〒100-8959 東京都千代田区霞が関 3-2-2
TEL:03-5253-4111(代表) 内線:3104
FAX:03-6734-3820


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