3月決算のNPO法人のみなさまへ 定款変更のお手続きのお知らせ

淡海ネットワークセンター

2018年02月16日 15:15

平成28年に特定非営利活動促進法(NPO法)の一部が改正されました。
その中の一つが、貸借対照表の公告についてです。

NPO法人の資産の総額の登記が不要となる代わりに、
NPO法人自らによる貸借対照表の公告が義務づけられました。

貸借対照表の公告をしていただくためには、
NPO法人の定款で定める

「公告」の方法について定款を変更していただく
必要があります!!


しかし現在、多くのNPO法人は定款の変更をされていない状況でありますので

4月~6月でおこなわれる総会で定款変更をしてください!!

このことについてのご質問などございましたら、事務局にご相談ください。
TEL:077-524-8440


【内閣府詳細パンフレット】


【おうみネット104号7P掲載】








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