平成23年度
「しがぎん福祉基金」の助成について(ご案内)
社会福祉法人しがぎん福祉基金では、以下の通り平成23年度助成事業を
実施されます。
1.目的および事業
当基金は、滋賀県の福祉向上に寄与することを目的とし、主として社会福祉事業に
対する助成を中心に行い、あわせて地域福祉に関する実験的、開拓的な企画および
事業を助成する。
2.助成の対象
社会福祉を目的とする民間の事業にあって、国、地方公共団体等からの補助
および他の民間助成団体からの助成と重複しないものとする。
(1) 地域福祉に関する実験的、開拓的な企画および事業に対する助成で
対象者は個人、団体、法人を問わない。
① 地域社会において援助を必要とする高齢者、障害者や児童などの
福祉の向上を図る目的で行われる民間の企画や事業
② 明確な目的を持ち、実施の期間が確定し、助成金が目的通りの使途に
使用されることが確実な企画および事業
③ 単なる広報啓発活動や生活改善事業は対象としない。
(2) 社会福祉事業に対する助成
① 社会福祉法に規定する第1種および第2種社会福祉事業に
必要な施設および設備の整備
② 上記事業に従事する人々の活動、環境改善に資する企画、研修も含む
3.助成金額および助成率
1件あたりの助成金額は150万円以内で、かつ当該事業総額の4分の3以内を原則とする。
4.助成期間
原則として1年とし、継続的な助成はとくに必要と認められる場合以外は行わない。
5.申込方法
助成申込書に必要事項を記入のうえ、市町社会福祉協議会を経由して
社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会へ提出する。
<申込書に添付の書類>
① 見積書 (建物、物品等の場合)
② 定款、寄付行為または規約 (法人、団体の場合)
③ 役員名簿
④ 代表者の履歴書 (個人の場合)
⑤ 前年度の収支決算書
6.受付期間
平成22年11月22日(月)~平成22年12月22日(水)
*上記期限までに、各市町社会福祉協議会窓口に必着
7.助成決定
助成の採否については、平成23年3月開催予定の当基金理事会で決定し
個別に通知する。
8.助成金の交付
平成23年4月以降交付する。
9.事業の報告
助成事業終了後、速やかに当基金へ完了報告書を提出する。
10.助成の取消
助成事業の遂行が不可能と認められるとき、あるいは助成金が目的外に使用されたときは、助成の取消または助成金の返還を求めることができる。