1/27〆 平成24年度「地域の伝統文化保存維持費用助成」制度

淡海ネットワークセンター

2011年12月02日 15:35

 わが国において、古来、地域に伝承されてきた民族の遺産ともいえる
 固有の伝統的な文化が時代とともに消滅しつつある現在、こうした歴
 史的・文化的に価値ある地域の民俗芸能(民俗行事、民俗音楽を含む。
 以下、同じ)・民俗技術(伝統的製作技術、衣食住に関わる生活技術、
 伝統工芸を含む。以下、同じ)を正しく後世に残すことが時代の責務で
 あるとの考えに立って、当財団は、これらの継承のための諸活動、と
 くに後継者育成に必要な技能修得のための諸活動への支援を行います。

★詳しくはこちらをご覧ください↓★
http://www.meijiyasuda-qol-bunka.or.jp/local/guide.html

○助成対象:
1.地域の民俗芸能への助成
 地域の民俗芸能の継承、とくに後継者育成のための諸活動に努力をし
 ている個人または団体を対象とします。

2.地域の民俗技術への助成
 地域の民俗技術の継承、とくに後継者育成のための諸活動に努力をし
 ている個人または団体を対象とします。

○助成の条件:
1.平成24年度(平成25年3月まで)に、後継者育成と保存継承に必要な
  諸費用(道具整備費、製作材料費、育成研修費、記録保存費用など)
  の支出を予定していること。

2.上記支出を賄うために、個人または団体の負担以外に外部からの資
  金協力が緊急不可欠の状態であること。

3.次に該当するものは、対象外とします。
 ①国指定の重要無形民俗文化財。ただし、「記録作成等の措置を講ず
  べき無形の民俗文化財」(以下、「国選択」という)は対象となりま
  す。
 ②家元、流派などが確立され保存維持の見通しが立っているもの。
 ③申込事項につき、国・地方公共団体などの公的助成ないしは他財団
  などからの助成を受けているもの(もしくは受ける予定のあるもの)。
  但し、毎年、市町村等から受ける小額の補助(10万円以下)は助成と
  みなしません。
 ④伝統性、地域性の希薄なもの、あるいは助成対象が不特定なもの。
 ⑤助成を受ける団体や組織の形態および事業内容が明確でないもの。
 ⑥伝統に基づかないイベントや行事など、当財団の助成目的に沿わな
  いもの。

○申込期限:平成24年1月27日(金)締切 *当日消印まで有効
 ※県及び市町村の推薦コメントをいただくのにも相応の日数が必要と
  なりますので、ご注意ください

<お問い合わせ先>
 財団法人 明治安田クオリティオブライフ文化財団
 The Meiji Yasuda Cultural Foundation
 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-9-1(明治安田生命新宿ビル)
 TEL.(03)3349-6194   FAX.(03)3345-6388
 http://www.meijiyasuda-qol-bunka.or.jp/


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