この助成金は、滋賀県が目標に掲げる低炭素社会の実現に向け、滋賀県
低炭素社会づくりの推進に関する条例(以下「条例」という。)に基づ
き、地域の民間団体が、低炭素地域づくり活動に取り組むことにより、
県民、事業者等の地域における自発的な低炭素社会づくりの取組を促進
するとともに、地域における低炭素社会づくりに向けた気運の醸成を図
ることを目的として、その活動経費を助成するものです。
★詳しくはこちらをご覧ください↓★
http://www.pref.shiga.lg.jp/d/new-energy/josei/teitannso-josei.html
○申請することができる団体:
次の各号のいずれにも該当する団体が平成25年度滋賀県低炭素地域づくり
活動促進助成金(以下「助成金」という。)の申請をすることができます。
(1) 条例第28条第1項の規定(「低炭素地域づくり活動計画認定制度」)
による認定※を受けた(同時に受ける場合を含む。)民間団体であること。
(2)団体としての独立した経理の機能が確立していること。
(3) 代表者が平成25年4月1日現在において満18歳以上であること。
(4) 構成員に暴力団および暴力団員等を含まないこと。
※なお、市町その他の公的機関が事務局を担っているなど、公的機関が活
動の一部または全部を業務として行っている団体は申請することができ
ません。
○申請することができる活動:
助成金を申請することができるのは、条例第28条第1項の規定(「低炭
素地域づくり活動計画認定制度」)による認定※を受けた(同時に受け
る場合を含む。)計画に基づき実施される活動です。
○助成金額:
助成金の額は、10万円です。ただし、活動に要する経費が10万円に満た
ないときは、活動に要する経費の相当額を上限とします。
○受付期間:
平成25年5月27日(月)~平成25年
12月26日(木)までの8時30分から17時15分まで
<お問い合わせ先>
滋賀県琵琶湖環境部温暖化対策課 政策推進担当
〒520-8577大津市京町四丁目1番1号
電話:077-528-3494