11/25〆「平成25年度地域中小商業支援事業(地域商業再生事業)」第2次募集
地域商店街等のコミュニティ機能再生によって地域の活き活きとした商店街等が再生されることを目的として、 地域住民の規模・行動範囲や商業量、地域住民が商店街等に求める機能などを精査し、 まちづくり会社等の民間企業や特定非営利活動法人等と商店街組織が一体となって実施される、 まちづくり計画と整合的な取組を支援します。また、商店街等が地域のコミュニティ機能の自律的かつ継続的に維持・強化が図られるよう、 外部環境の変化に適合した形で構造改革を進める取組を支援する事業です。
★詳しくはこちらをご覧ください↓★
http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shogyo/2013/131025tiiki.htm
【地域コミュニティ機能再生事業】
○補助率:2/3以内
○補助額:
(1)地域状況調査分析事業
上限:500万円
下限:100万円
(2)コミュニティ機能再生事業
上限額:5億円
下限額:100万円
○補助対象事業者:
(1)商店街組織
1)商店街振興組合、事業協同組合等において組織される法人格を持った商店街組織
2)法人化されていない任意の商店街組織であって、規約等により代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができるもの
・1) 2) に類する組織
(2)民間事業者
当該地域のまちづくりや商業活性化、コミュニティ活動の担い手として事業に取り組むことができる者 (定款等に代表者の定めがあり、財産の管理等を行うことができることが必要です。)
【商店街等構造改革事業】
○補助率:2/3以内
○補助額:
(1)商店街等構造改革調査分析事業
上限:500万円
下限:100万円
(2)商店街等構造改革支援事業
上限額:5億円
下限額:100万円
○補助対象事業者:
補助対象者は以下に揚げる要件に該当する商店街組織とします。ただし、一部の事業においては、商店街組織と民間事業者(※)との連携を認めることとします。
1)商店街振興組合、事業協同組合等において組織される法人格を持った商店街組織
2)法人化されていない任意の商店街組織であって、規約等により代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができるもの
・1)2)類する組織
【募集期間】2013年
11月25日(月)※経済産業局に17時必着
<お問い合わせ先>
近畿経済産業局 流通・サービス産業課
〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44 大阪合同庁舎1号館
TEL:06-6966-6025
管轄区域:
福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
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