NPO法人のみなさま、代表権喪失の登記は10月1日までに!

淡海ネットワークセンター

2012年09月05日 08:53


 平成23年6月15日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」(平成23年法律第70号)が成立し、平成24年4月1日に施行されました。

 この法改正にともない、 代表権喪失の登記が必要になっていますが、10月1日までに登記手続きを終わらせないと、過料(20万円以下)がかかる可能性があります。

 定款に下記の記載があるNPO法人は、理事の代表権を制限していますので、代表権喪失の登記を行う必要があります。
 
 (職務)
第 条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。


 申請書様式や必要な添付書類などについて、下記のページをご確認ください。
 「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律の施行に伴う法人登記事務の取扱について(依命通知)」等について(法務省)
 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00067.html

また、法改正にともなう定款の変更箇所につきましては、当センターのブログにも掲載しておりますのでご覧ください。
http://onc.shiga-saku.net/e788449.html

ご不明な点などは、お問い合わせください。
淡海ネットワークセンター
TEL:077-524-8440
FAX:077-524-8442
E-mail:office@ohmi-net.com


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