2014年05月13日
5/1募集開始 「平成26年度 滋賀県低炭素地域づくり活動促進助成金」
滋賀県低炭素社会づくりの推進に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づき低炭素地域づくり活動計画の認定を受けた民間団体は、その活動経費の一部について標記助成金の交付申請をすることができます。この助成金は、県民、事業者等の地域における自主的な低炭素社会づくりのための取組の促進および気運の醸成を図ることを目的としております。
○助成対象団体:
(1)条例第28条第1項の規定に基づく計画(「低炭素地域づくり活動計画」)の認定を受けている民間団体
※この認定の申請は、助成金の申請と同時にすることができます。
(2)団体としての独立した経理の機能が確立している民間団体
(3)代表者が平成26年4月1日現在において満18歳以上である民間団体
(4)構成員に暴力団および暴力団員等を含まない民間団体
○助成対象活動:
条例第28条第1項の規定に基づく認定を受けた計画(「低炭素地域づくり活動計画」)に基づき実施される活動であり、他の補助金等を受けていない活動
○助成金の額:
1団体につき10万円(活動に要する経費が10万円に満たないときは、活動に要する経費の相当額が上限)
※助成金の交付は、概ね8団体を予定。(平成26年度予算額:80万円)
○募集期間:平成26年5月1日(木曜日)から平成26年12月26日(金曜日)まで
★詳しくはこちらをご覧ください↓★
http://www.pref.shiga.lg.jp/d/new-energy/josei/teitannso-josei.html
<お問い合わせ先>
琵琶湖環境部温暖化対策課 企画調整担当
〒520-8577 大津市京町四丁目1番1号
TEL:077-528-3493
○助成対象団体:
(1)条例第28条第1項の規定に基づく計画(「低炭素地域づくり活動計画」)の認定を受けている民間団体
※この認定の申請は、助成金の申請と同時にすることができます。
(2)団体としての独立した経理の機能が確立している民間団体
(3)代表者が平成26年4月1日現在において満18歳以上である民間団体
(4)構成員に暴力団および暴力団員等を含まない民間団体
○助成対象活動:
条例第28条第1項の規定に基づく認定を受けた計画(「低炭素地域づくり活動計画」)に基づき実施される活動であり、他の補助金等を受けていない活動
○助成金の額:
1団体につき10万円(活動に要する経費が10万円に満たないときは、活動に要する経費の相当額が上限)
※助成金の交付は、概ね8団体を予定。(平成26年度予算額:80万円)
○募集期間:平成26年5月1日(木曜日)から平成26年12月26日(金曜日)まで
★詳しくはこちらをご覧ください↓★
http://www.pref.shiga.lg.jp/d/new-energy/josei/teitannso-josei.html
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琵琶湖環境部温暖化対策課 企画調整担当
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TEL:077-528-3493
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Posted by 淡海ネットワークセンター at 11:34
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