2015年02月20日
3/6〆 平成27年度復興教育支援事業
○事業の趣旨:
東日本大震災の被災地では、自治体のみならず、大学・NPO等の多様な主体が積極的に教育支援を行っている。これらの取組は、皆で助け合うことの重要性を再認識する等教育上多くの効果をもたらしており、今後も復興に向けた多様な取組が行われることが重要である。
そこで、被災地における多様な主体による特色ある教育支援の取組や、今後必要となるカリキュラムや教育プログラムの作成等を支援するとともに、これらの取組成果を広報することにより、被災地以外も含めた教育の参考に資する。
○事業の内容:
文部科学省は、上記1に示した趣旨の下、被災地の学校等と連携し、原則として学校の教育課程上位置付けられた教育活動であって、以下のような復興教育に関する特色ある取り組み(複数可)を行う教育委員会や団体に対し、予算の範囲内で必要な経費を支出する。
なお、本事業は被災地の学校において具体的な活動を行うことから、地方公共団体以外の団体が申請する場合には、学校や市町村等と連携が既に取れていることを原則とする。
(1)今後必要となるカリキュラムや教育プログラムの作成等
①震災の体験や教訓及び専門的知見を踏まえた防災教育の推進
②避難所生活等を踏まえた思いやり、助け合いなど心の教育の推進
③地域の復興に貢献し自らの生き方を考えるキャリア教育等の推進
④震災の影響により活動を制限された児童生徒の体験活動や実験の推進
⑤教職員や児童生徒の復興活動事例集の作成その他復興教育の円滑な実施に必要な支援活動
⑥その他震災を踏まえた教育活動
○委託先:
委託先は次のとおりとする。
(1)地方公共団体
(2)法人格を有する団体
(3)任意団体
※ただし、(2)及び(3)に該当する団体については、次の①から⑤までの要件をすべて満たすこととする。
①定款、寄付行為又はこれらに類する規約等を有すること
②団体の意思を決定し、執行する組織が確立されていること
③自ら経理し、監査する等会計組織を有すること
④団体の本拠としての事務所を有すること
⑤学校や市町村等と連携が既に取れていること
○委託契約期間:
委託契約期間は、原則として契約を締結した日から、当該年度の2月末日までとする。
ただし、事業実施途中において特別の事情により当初の計画どおり事業が完了しない場合は、別途協議する。
○提出締切:2015年3月6日(金)※17時必着
★詳しくはこちらをご覧ください↓★
http://bit.ly/1zrSgWA
<お問い合わせ先>
復興庁(予算会計担当)梶原、滝沢 担当 復興庁統括官付
(文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課併任)清重
〒107-0052 東京都港区赤坂1-19-13三会堂ビル1F
【復興庁】電話: 03(5545)7370
【復興庁統括官付(文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課併任)】
電話:03(6734)2337
FAX:復興庁03-3224-9081
E-mail:osamu.kajiwara@cas.go.jp shohei.takizawa@cas.go.jp
東日本大震災の被災地では、自治体のみならず、大学・NPO等の多様な主体が積極的に教育支援を行っている。これらの取組は、皆で助け合うことの重要性を再認識する等教育上多くの効果をもたらしており、今後も復興に向けた多様な取組が行われることが重要である。
そこで、被災地における多様な主体による特色ある教育支援の取組や、今後必要となるカリキュラムや教育プログラムの作成等を支援するとともに、これらの取組成果を広報することにより、被災地以外も含めた教育の参考に資する。
○事業の内容:
文部科学省は、上記1に示した趣旨の下、被災地の学校等と連携し、原則として学校の教育課程上位置付けられた教育活動であって、以下のような復興教育に関する特色ある取り組み(複数可)を行う教育委員会や団体に対し、予算の範囲内で必要な経費を支出する。
なお、本事業は被災地の学校において具体的な活動を行うことから、地方公共団体以外の団体が申請する場合には、学校や市町村等と連携が既に取れていることを原則とする。
(1)今後必要となるカリキュラムや教育プログラムの作成等
①震災の体験や教訓及び専門的知見を踏まえた防災教育の推進
②避難所生活等を踏まえた思いやり、助け合いなど心の教育の推進
③地域の復興に貢献し自らの生き方を考えるキャリア教育等の推進
④震災の影響により活動を制限された児童生徒の体験活動や実験の推進
⑤教職員や児童生徒の復興活動事例集の作成その他復興教育の円滑な実施に必要な支援活動
⑥その他震災を踏まえた教育活動
○委託先:
委託先は次のとおりとする。
(1)地方公共団体
(2)法人格を有する団体
(3)任意団体
※ただし、(2)及び(3)に該当する団体については、次の①から⑤までの要件をすべて満たすこととする。
①定款、寄付行為又はこれらに類する規約等を有すること
②団体の意思を決定し、執行する組織が確立されていること
③自ら経理し、監査する等会計組織を有すること
④団体の本拠としての事務所を有すること
⑤学校や市町村等と連携が既に取れていること
○委託契約期間:
委託契約期間は、原則として契約を締結した日から、当該年度の2月末日までとする。
ただし、事業実施途中において特別の事情により当初の計画どおり事業が完了しない場合は、別途協議する。
○提出締切:2015年3月6日(金)※17時必着
★詳しくはこちらをご覧ください↓★
http://bit.ly/1zrSgWA
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Posted by 淡海ネットワークセンター at 14:11
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