2014年10月10日
11/15〆 平成27年度NGO海外援助活動助成
○助成対象となる団体の要件:
次の要件をすべて満たす団体を対象とします。
(1)国際ボランティア貯金寄附金による事業を実施した団体であること。
(2)助成事業実施期間終了後、国際協力講演会等を開催すること。
(3)日本国内に事務所を置き、かつ、代表者が定められ、意思決定および活動の責任が明確であること。
(4)適切な会計処理が行われていること。
(5)他の援助団体に対して、助成を行っていないこと。他の援助団体に助成していることが判明した場合は配分を取りやめることがあります。
(6)過去の国際ボランティア貯金寄附金による事業の実施において、重大な問題がなく完了させていること。
(7)平成26年度国際ボランティア貯金寄附金配分を受けていないこと。
(8)事業内容等の照会等に対し、郵便、電話、電子メールにて円滑に連絡・回答ができること。
○助成対象となる事業の要件:
次の要件をすべて満たす事業(以下、「助成事業」といいます。)を対象とします。
(1)国際ボランティア貯金寄附金の配分を受けて実施した事業及び同実施国で、当該事業を継続または補充する事業であること。
(2)国際ボランティア貯金の寄附金配分を受けて実施した国で、新しい事業について申請しようとする場合は、現地で同事業の3年以上の実績があること。
(3)事業対象地や住民のニーズを十分に把握し、BHN(basichumanneeds:基礎生活分野)を充足させる事業であること。
(4)申請団体が主体となり、裨益者に直接接し実施する事業であること。
(5)申請時点で事業計画が明確であること。
(6)事業期間内に日本人若しくは日本からのスタッフ又は専門家を事業対象地に駐在若しくは派遣し、現地の人々と協力して共に活動をする事業であること。
(7)事業地の住民に対し、申請団体が指導、技術・ノウハウ移転又は医療行為を行い、住民の自立を支援する事業であること。
注:日本からの資金援助と思われるものは配分対象外となります。
(8)活動内容に政治的又は宗教的行為(類似行為を含む)が含まれない事業であること。
(9)事業実施にあたって実施地の属する国及び地域と十分な調整を行っていること。
(10)申請時点で、事業対象地及び周辺地に外務省渡航情報(危険情報)において、「退避を勧告します。渡航は延期してください。」が発出されておらず、申請団体が行う活動の安全が十分確保され得ること。
○助成金の上限額:
助成金は事業に直接かかる経費とし、上限額は100万円とします。
○助成事業実施期間:
平成27年4月1日から平成28年3月31日までを実施期間とします。
○助成申請書締切:2014年11月15日(当日消印有効)
★詳しくはこちらをご覧ください↓★
http://www.yu-cho-f.jp/international/ngo_aid.html
<お問合せ先>
一般財団法人ゆうちょ財団
〒101-0061東京都千代田区三崎町3丁目7番4号ゆうビル5階
TEL:03-5275-1815
FAX:03-5275-1807
E-mail:vlcenter@yu-cho-f.jp
※問い合わせ時間:午前9時~午後5時30分(土日祝日、年末年始を除く)
次の要件をすべて満たす団体を対象とします。
(1)国際ボランティア貯金寄附金による事業を実施した団体であること。
(2)助成事業実施期間終了後、国際協力講演会等を開催すること。
(3)日本国内に事務所を置き、かつ、代表者が定められ、意思決定および活動の責任が明確であること。
(4)適切な会計処理が行われていること。
(5)他の援助団体に対して、助成を行っていないこと。他の援助団体に助成していることが判明した場合は配分を取りやめることがあります。
(6)過去の国際ボランティア貯金寄附金による事業の実施において、重大な問題がなく完了させていること。
(7)平成26年度国際ボランティア貯金寄附金配分を受けていないこと。
(8)事業内容等の照会等に対し、郵便、電話、電子メールにて円滑に連絡・回答ができること。
○助成対象となる事業の要件:
次の要件をすべて満たす事業(以下、「助成事業」といいます。)を対象とします。
(1)国際ボランティア貯金寄附金の配分を受けて実施した事業及び同実施国で、当該事業を継続または補充する事業であること。
(2)国際ボランティア貯金の寄附金配分を受けて実施した国で、新しい事業について申請しようとする場合は、現地で同事業の3年以上の実績があること。
(3)事業対象地や住民のニーズを十分に把握し、BHN(basichumanneeds:基礎生活分野)を充足させる事業であること。
(4)申請団体が主体となり、裨益者に直接接し実施する事業であること。
(5)申請時点で事業計画が明確であること。
(6)事業期間内に日本人若しくは日本からのスタッフ又は専門家を事業対象地に駐在若しくは派遣し、現地の人々と協力して共に活動をする事業であること。
(7)事業地の住民に対し、申請団体が指導、技術・ノウハウ移転又は医療行為を行い、住民の自立を支援する事業であること。
注:日本からの資金援助と思われるものは配分対象外となります。
(8)活動内容に政治的又は宗教的行為(類似行為を含む)が含まれない事業であること。
(9)事業実施にあたって実施地の属する国及び地域と十分な調整を行っていること。
(10)申請時点で、事業対象地及び周辺地に外務省渡航情報(危険情報)において、「退避を勧告します。渡航は延期してください。」が発出されておらず、申請団体が行う活動の安全が十分確保され得ること。
○助成金の上限額:
助成金は事業に直接かかる経費とし、上限額は100万円とします。
○助成事業実施期間:
平成27年4月1日から平成28年3月31日までを実施期間とします。
○助成申請書締切:2014年11月15日(当日消印有効)
★詳しくはこちらをご覧ください↓★
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※問い合わせ時間:午前9時~午後5時30分(土日祝日、年末年始を除く)
2019 「東北3.11基金」 助成プログラム公募のご案内
「横寺敏夫 患者と家族の支援基金」 助成公募のご案内
第36回(2019年度)老後を豊かにするボランティア活動資金助成事業
2019年度(第49回)毎日社会福祉顕彰のご案内
第39回 緑の都市賞 みどりの活動を大募集
第30回 緑の環境プラン大賞 募集のお知らせ
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Posted by 淡海ネットワークセンター at 12:12
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